戸籍等証明書の広域交付制度が施行されました
2024年4月1日より戸籍謄本等を一部の役所を除き全国どこでも全ての戸籍を取得できます。従来までは本籍地の役所でのみ取得可能でした。例えば札幌市と那覇市に本籍がある場合は双方の役所に個別に申請が必要でした。なぜなら、各市町村で個別にシステムを構築しておりデータベースの連携ができていませんでした。そのため戸籍謄本は本籍地の市町村に個別に請求しなければならなかったのです。
これが法改正により最寄りの市町村窓口で相続手続きに必要な全ての戸籍が入手できるようになりました。法務省が戸籍情報連携システムを構築したので、一つの市町村窓口で全ての戸籍を請求するだけで相続手続きに必要な全ての戸籍を交付してもらえます。戸籍情報が各市町村で連携しているため全国各地に本籍地があっても、お住まいや勤務先の最寄りの市町村窓口で請求できます。これは本当に便利になりました。
これが法改正により最寄りの市町村窓口で相続手続きに必要な全ての戸籍が入手できるようになりました。法務省が戸籍情報連携システムを構築したので、一つの市町村窓口で全ての戸籍を請求するだけで相続手続きに必要な全ての戸籍を交付してもらえます。戸籍情報が各市町村で連携しているため全国各地に本籍地があっても、お住まいや勤務先の最寄りの市町村窓口で請求できます。これは本当に便利になりました。