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配偶者居住権のメリット

 配偶者居住権は令和2年4月1日以降に発生した相続から新に認めれた権利です。簡単に言えば建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考える事です。残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、居住権を取得すればそのまま自宅に住み続けることができる権利を持つことができます。
 相続税におけるメリットは居住権の評価額は残された配偶者が亡くなったときに、その評価額はゼロになる事です。例えば夫が持っていた建物の評価額が1000万円とします。所有権が600万円、居住権が400万円という評価額の場合、子が所有権として600万円を取得し、妻は400万円の居住権を取得します。そして妻が亡く亡くなった時は400万円の居住権は消滅するので妻の相続財産に加える必要がありません。妻固有の財産が相続税の基礎控除以上ある場合は配偶者居住権を使うことで節税が可能となります。
 ただし配偶者居住権を設定している土地建物を妻の生前中に売却する場合は注意が必要です。居住権を子が買い戻すか贈与を受けるのか、どちらかを選択する必要が生じます。当然所得税や贈与税が発生する事があります。売却を検討されているときは配偶者居住権の設定は避けた方が無難です。