税務署は「すべてお見通し」と
認識しておくこと
日本では1年間に約10万件以上、相続税の申告書が提出されています。
そして、そのうち約1万件以上、つまり約1割が税務調査の対象になっています。
さらにその1割の中のうち約85%が修正申告として追徴課税を納付しているのが現状です(修正申告分の約50%は預貯金、有価証券などの金融資産です)。
税務署は亡くなった方の金融資産をある程度把握しているため、申告書に漏れがあったり、申告した金額が少なかったりすると税務調査の必要ありと判断します。
脱税は論外ですが、確認不足により追徴課税となってしまっては目もあてられません。そうなってしまわないように、こちらでは税務調査において気をつけておきたいポイントをご紹介します。