CASE 解決事例

生前対策

生前贈与による相続税対策

生前贈与や生命保険を活用して、相続税の負担を軽減することはとても普遍的な節税方法です。

CASE STUDY 実際の事例

相続が発生したときに多額の税金がかかってしまう。
これは相続税が発生する方にとって大きな悩みです。相続税の節税はお亡くなりになった後ではほとんどできないため、生前に税金対策することがとても大切です。
そしてY様は、生前贈与についてご相談くださいました。

SOLUTION 当事務所による解決

まず普遍的な節税方法として生命保険金の加入があります。
生命保険は法定相続人の人数×500万円までは非課税です。Y様の場合は法定相続人が2名でしたので、500万円×2=1,000万円までは非課税となります。
つまり、定期預金1,000万円を所持するよりも、一時金1,000万円の生命保険に加入した方が、1,000万円の非課税控除が利用できるということです。

また、暦年贈与の非課税限度額は110万円です。これにより節税ができることはよく知れ渡っています。そして、贈与としてお金をもらう人は相続人以外の親族でも可能です。
2人の相続人は双方とも妻と子2人の4人家族でした。そのため、110万円を4人×2家族=880万円までは1年間で贈与することできます。
生命保険金と暦年贈与の双方を実行した結果、1,880万円の相続財産を減らすことができました。

相続人が亡くなる前3年以内の生前贈与は、相続税に計上する必要があります。そのため、結果的に節税ができないケースもあります。しかし逆にいえば、3年以上前の贈与であれば節税が可能ということです。生前贈与をお考えの場合は早めに対策を取ることをおすすめします。

POINT 気をつけたいポイント

  • 暦年贈与は1年に110万円までが非課税となります。ただし、贈与をしたことを立証するために贈与契約書は必ず作成しましょう。
  • 相当の遺産がある場合は、110万円の贈与では財産が減少しない場合があります。
    そのときは生前贈与分岐点を算出し、110万円にこだわらず贈与税を納付して、贈与金額を増加させた方が節税できることがあります。
  • 生命保険は法定相続人の人数×500万円までは非課税となります。加入していない場合は定期預金を解約して、死亡保険金を契約した方が節税になります。

解決事例一覧に戻る