不動産相続
同居していたが
住民票を移していなかった
小規模宅地等の特例は、亡くなられた方と相続人が同居しており、かつ申告期日まで自宅を保有していれば、土地の評価額を最大80%減額することができます。
CASE STUDY 実際の事例
Mさんは名古屋市内に家族4人で住んでいました。しかし、お父様の介護が必要になったため都内の実家に一人で戻りました。その後、M様のご主人も都内の転勤が決まり、家族4人とお父様と同居してご自宅での介護を続けることに。
その後、お父様がお亡くなりになり、相続人はMさんのみ。土地5,000万円、建物200万円と預貯金が2,000万円の財産を取得することになったのです。
生前にお父様と同居していれば小規模宅地等の特例の適用し、土地の評価減ができると聞いていたMさんは、相続税を節税できると考えていました。
しかし、国税庁のサイトを確認すると、この特例を適用させるためには住民票の提出が必要であることが判明。同居している都内の住民票があればよかったのですが、Mさんは実家に戻る際に住民票を移していませんでした。
SOLUTION 当事務所による解決
Mさんが相続した土地の評価額は5,000万円です。
小規模宅地等の特例を適用すれば4,000万円の評価減、つまり評価額は1,000万円になります。これに建物と預貯金を足しても合計で3,500万円のため、基礎控除額の3,600万円以下になるため相続税は発生しません。
しかし、被相続人と同居していたことを証明できなければ、5,000万円の土地についてその全額を評価額として計上する必要が生じます。その結果、7,200万円の財産となり520万円の相続税を納付しなければならないことに……。
そこで、当事務所はMさんの近所にお住まいの民生委員に、被相続人であるお父様とMさんが同居している証明書を作成してもらい、税務署に民生委員が作成された同居証明書を添付しました。結果として同居の事実が認められ、Mさんは無事に小規模宅地等の特例を適用させることができ、相続税がゼロになりました。
POINT 気をつけたいポイント
- 被相続人と同居しているケースは、「小規模宅地等の特例」を適用することで不動産評価額が最大80%減額されます。
- 同居を証明する書類は住民票がベストですが、それ以外にも民生委員や自治会長に同居の証明書を作成してもらうことでも代用可能です。また、郵便物や会社への届出住所などによって証明することができます。