不動産相続
小規模宅地等の特例と
配偶者の税率軽減を併用
配偶者には、配偶者控除と自宅土地について小規模宅地等の特例が適用できます。
二次相続とのバランスを考慮しつつ、安心して生活できるよう上手に活用しましょう。
CASE STUDY 実際の事例
T様は長年連れ添った夫に先立たれてしまいました。T様は80歳を過ぎても認知症はなくご健勝で、要支援の必要もなく遺族年金だけで充分な生活ができるご様子です。
このような状況において、T様と一人息子のA様から相続についてご相談をいただきました。
残された財産は1億2,000万円の自宅土地と家屋が500万円、預金は2,000万円で合計1億4,500円が相続税評価額となっています。
SOLUTION 当事務所による解決
一般的に法定相続割合で相続すればT様と一人息子のA様はそれぞれ半分ずつ相続することになります。土地・家屋を半分ずつ、預金も1,000万円ずつ相続すると、法定相続割合通りの相続となり公平になります。
このときの相続税額は、配偶者控除と小規模宅地等の特例を適用して363万円です。
奥様であるT様は、遺族年金だけで不自由なく生活できる収入がもらえる予定です。そこで、土地・建物だけを奥様のT様が相続し、2,000万円の預金を一人息子のA様が相続すると仮定してシミュレーションを実施。その場合の相続税は29万円となり、363万円から大きく減額できることがわかりました。
さらに、A様自身は自宅を所有したことがなく、現状のまま借り家の住宅環境を続ければ二次相続時に小規模宅地等の特例が適用できます。そのため、二次相続時は1億2,000円の土地を相続しても相続税はゼロになります。
当事務所は今回、「奥様が安心して生活できる環境を確保しつつ、今回の相続税をおさえる」ということを優先しました。
法定相続割合の分割方法にこだわっていたらこの結果にならなかったと思います。
T様の不安も解消しながら、大きな節税に成功しました。
POINT 気をつけたいポイント
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配偶者の税額軽減は、「1億6,000万円」と「法定相続分」のいずれか高い方が対象となります。遺産総額が2億円であれば、配偶者の法定相続分は1億円ですから、高い方の「1億6,000万円」までが非課税となります。
遺産総額が4億円となる場合は、法定相続分は「2億円」ですので、より高い「2億円」までが非課税となります。 -
一見節税効果が高そうに見える配偶者控除ですが、二次相続を含めた夫婦合計の相続税を計算すると、配偶者控除を最大限適用することで税負担が大きくなってしまうケースもあります。
相続税は相続財産の評価額の金額により税率が変わり、奥様がご主人の財産をすべて相続すると、税率が高まる恐れがあります。財産額にも左右されますが、奥様の財産額が自身の基礎控除以上の財産額になると税額が高くなることが多いです。 - 今回はA様が小規模宅地等の特例を適用できる状況でしたので、二次相続においても節税が可能になります。しかし、このケースでは「T様の遺産」をすべて奥様が相続した場合、二次相続時にA様は130万円の相続税を支払わなければなりません。そこで、2,000万円をA様が相続することで約100万円の節税が可能となりました。