CASE 解決事例

申告書

申告期限間近の相続税申告

相続税の申告書は、相続の発生から10ヶ月以内に税務署に申告書を提出し、納税も完了させる必要があります。よくわからないからと後回しにしたり、手が空いたときに税務署に相談すればよいと放置していたりすると、期日に間に合わないことがあります。

CASE STUDY 実際の事例

G様ご夫婦は子どもがいなく、2人で和やかな老後を過ごしていました。ただ残念ながら、急きょご主人が亡くなったことで奥様は悲しみに暮れ気落ちしていました。
幸い遺族年金の手続きはしていたので生活費に困ることはありませんでしたが、遺族年金以外の相続手続きは何もしていない状況。
ご主人がお亡くなりになって半年後、税務署から相続税の案内が封書で届いていました。これを見た奥様は手が空いたときに相談に行けばよいと後回しにしており、申告期日の1ヶ月前になって、ようやく税務署に電話しました。しかし、税務署からは相談日は相続税の申告期日後でしか予約が取れないとの回答が。
途方に暮れてしまい、当事務所へご相談されました。

SOLUTION 当事務所による解決

幸いなことに、G様はご自身でご主人の出生から除籍までの戸籍を取得されていました。ご主人の弟様の戸籍だけが不足していたので、それだけを当事務所が取得。さらに同時進行で財産調査も行い、自宅の土地・建物・預貯金だけが相続財産であることも確定できました。

次に、預貯金の金額を算出して税額のシミュレーションを実施。
申告期日ギリギリに金融機関から届いた残高証明書と通帳を照らし合わせ同一のものであることも確認。遺産の分割方法については、義弟に法定相続割合の代償金を支払う内容で合意していたため、遺産分割協議書の自署捺印も申告期日までに完了しました。
申告期日まで1ヶ月という短い期間でしたが、期限内に申告が完了し、配偶者控除と小規模宅地等の特例の双方を適用することもできました。
その結果、義弟様のみが税金を納付し、期限後申告によるムダな税金を払う必要はなくなったのです。

POINT 気をつけたいポイント

  • 配偶者控除と小規模宅地等の特例は、期限内に申告すればその恩恵を受けることができます。期限後の申告だと双方の控除を受けられず、場合によっては相当の税金を納付せざるを得ないことがあります。
  • 戸籍調査は、亡くなられた方の本籍が点々としている場合はすべて取得するまでに1ヶ月以上かかることがあります。さらに、財産が預金や不動産、株式や投資信託、保険金など多岐に渡る場合は、残高を確定するまで相当の時間がかかります。
    このように相続税の手続きは意外と時間がかかるものなのです。
    四十九日が終わる頃には、相続税の手続きを開始した方がよいでしょう。

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