CASE 解決事例

不動産評価

山林や農地の土地評価額

買い手がつかない地方の山林や農地も、財産評価基本通達に沿って評価すると意外と評価額が高額になることがあります。評価の原理・原則は現地調査です。
山林、農地は現地で入念に調査することで評価減を可能にします。

CASE STUDY 実際の事例

A様は、九州生まれのお父様が所有していた市街地農地である、1,300㎡の畑も相続しました。国税庁が定める財産基本通達に沿って評価すると700万円の評価額です。
しかし、現地調査の結果80万円の評価にすることができました。

SOLUTION 当事務所による解決

相続税の土地評価額は、10人が評価したら10通りの評価方法があるといわれています。
評価の原理・原則は相続開始日における時価にかかりますが、土地の時価がいくらになるのかについては、個別のケースとなるため客観的なエビデンスはありません。
そのため、多くの場合は国税庁が定める財産基本通達に沿って評価することになります。しかし、地方の市街化区域における山林や農地を、現地調査をせずに財産基本通達に沿って評価すると、思った以上に高額になるケースが見受けられます。

このように、時価と比べて著しく高額な評価額になる場合は、現地調査によって控除項目を見つけるようにしましょう。当事務所では調査はもちろん、結果を判例や不服審判所の事例と照らし合わせながら、税務上問題ない評価額を算出することが可能です。
A様からは、「相続税の負担が軽くなった」とご満足いただけました。

POINT 気をつけたいポイント

  • 土地の評価の基本は現地調査です。さらに市役所や関連する法律に該当する行政団体に出向き、状況を確認する必要があります。
  • 土地評価に慣れていないと、確認事項が漏れがちになります。その結果、減額できる評価方法を見つけることができず、余計な相続税を負担する場合があります。
    当事務所はさまざまな土地の評価をした実績があるため、確認漏れを防ぐことが可能です。

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